税金 ~住宅購入後~

こんにちは
ジャパンマーケティングの杉田です!

本日は、住宅の購入後にかかる税金についてまとめます。
住み始めて少し期間が経った後に、請求が来るものもありますので
忘れないように準備しておきましょう。


①不動産取得税
売買・贈与で不動産を取得したとき、
また新築・増築したときに都道府県が課税する地方税です。
土地・建物それぞれで計算方法が異なるため、以下の表にまとめます。

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②固定資産税・都市計画税
毎年1月1日時点の所有者が納税義務者となります。
市区町村が税額を計算し、納税義務者に納税額を通知し、
納税者はそれに基づき税額を納付します。

<固定資産税>
税額=課税標準×1.4%

<都市計画税>
税額=課税標準×最高0.3%

固定資産税において、以下の要件で軽減の特例となります。(建物)
新築住宅は120㎡までの部分について3年間・5年間にわたり固定資産税が1/2となる。
・3階建以上の耐火構造・準耐火構造住宅・・・新築後5年間
・一般の住宅(上記以外)・・・新築後3年間
・居住部分の課税床面積が一戸につき50㎡以上280㎡以下であること。

固定資産税・都市計画税において、以下の要件で軽減の特例となります。(住宅用地)
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この辺りの内容は少し難しくなってくるので、
わからないことはお気軽にお問い合わせください!

それでは、また次回の記事でお会いしましょう^^♪